Q03. 裁判と違う点はなんですか?

裁判と違い、相手方を調停に呼び出す強制力はありません。ただ、相手方が調停の申込みに任意に応諾し、当事者双方の話し合いによって合意が成立した場合は、合意内容が履行される可能性は極めて高いと言えます。尚、従前は合意に至った内容が履行されない場合に強制的に履行を求めることはできず、この点も裁判と違う点でしたが、ADR法の改正により、令和6年4月以降は和解に基づいて民事執行ができる旨の合意がされることにより、相手方が合意内容を履行しない場合に、直接裁判所に民事執行を求める申立てをすることができるようになりました。