ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION

山口県司法書士会調停センター

裁判外紛争解決(ADR)

近隣の方や知人、職場での問題…
人間関係がこじれてしまいそうで裁判までするのは気が引けてしまう。
解決のため話し合いをしたいが、当事者だけで話し合うのはちょっと不安だ…
日常生活の中で誰にでも起こるかもしれないちょっとした問題
あなたはそのままにしていませんか?

※「裁判外紛争解決(ADR)」とは英語でAlternative Dispute Resolutionといい、その頭文字をとってADRと呼ばれています。

裁判外紛争解決(ADR)

近隣の方や知人、職場での問題…
人間関係がこじれてしまいそうで裁判までするのは気が引けてしまう。
解決のため話し合いをしたいが、当事者だけで話し合うのはちょっと不安だ…
日常生活の中で誰にでも起こるかもしれないちょっとした問題
あなたはそのままにしていませんか?

※「裁判外紛争解決(ADR)」とは英語でAlternative Dispute Resolutionといい、その頭文字をとってADRと呼ばれています。

山口県司法書士会調停センター

山口県司法書士会調停センターでは、当事者間の話し合いを円滑に進めるために、特別な研修を行った簡易裁判所代理権を有する山口県司法書士会会員が調停者(手続実施者)となり、中立・公平な立場で、

①当事者が、直接話し合うことにより、お互いの立場を理解し、
②当事者が、お互いに納得できる解決方法を自ら模索し、
③当事者が、お互いに納得できる結論を自ら見いだす、

ためのお手伝いをさせていただきます。

認証年月日 平成21年11月30日
認 証 番 号 第48号

山口県司法書士会調停センターについて

山口県司法書士会調停センターは、「裁判外紛争解決手続の利用促進に関する法律」に基づき、話し合いにより解決をめざすべく、法務大臣による認証を受けた民間紛争解決センターです。

話し合いの機会を持つことから始めてみませんか?

充分話し合いを行うことでより良い解決策が見つかるかもしれません。
山口県司法書士会調停センターでは、利用者に公正・中立な話し合いの機会を提供し、身近な紛争を、裁判官や仲裁人など当事者以外の判断により解決するのではなく、「メディエーション」という技法を用いて、公正で中立的な第三者として司法書士調停人が間に入り、当事者間で十分に話し合いを行う機会を持つことにより、当事者間での合意による解決を目指しています。実際に行われる調停での調停人(手続実施者)は、調停人になるための特別の研修を受講し、手続実施者名簿に登載された山口県司法書士会会員の中からセンター長が選任します。
調停人は、全員が司法書士法第3条第2項に規定する司法書士(簡裁訴訟代理等関係業務認定司法書士)となります。

※関連サイト

皆様から寄せられるよくあるご質問にお答えします

よくある質問

紛争の目的の価額が140万円を超えない民事に関する紛争(司法書士法第3条第1項第7号に規定する紛争)になります。具体的には、お金の貸し借りに関する紛争、建物の貸主と借主間の紛争(家賃の滞納や敷金の返還等)、近隣との紛争、雇用関係に関する紛争(給料の未払等)の民事紛争になります。尚、刑事事件、離婚問題、親権の問題等はお取り扱いできません。

利用申込は、原則として平日午前9時から午後5時までの間にセンター事務局(083-924-5220) にて受付を行います。調停手続は、原則として毎月第2土曜日、第3土曜日、第4土曜日の午後1時から5時までの間で、山口県司法書士会館にて行います。但し、センターと当事者との合意により上記以外の日時や場所で行うこともできます。尚、当センターの利用前に山口県司法書士会が開催する無料法律相談等の相談を利用していただくことをお勧めしています。

裁判と違い、相手方を調停に呼び出す強制力はありません。ただ、相手方が調停の申込みに任意に応諾し、当事者双方の話し合いによって合意が成立した場合は、合意内容が履行される可能性は極めて高いと言えます。尚、従前は合意に至った内容が履行されない場合に強制的に履行を求めることはできず、この点も裁判と違う点でしたが、ADR法の改正により、令和6年4月以降は和解に基づいて民事執行ができる旨の合意がされることにより、相手方が合意内容を履行しない場合に、直接裁判所に民事執行を求める申立てをすることができるようになりました。

一回の話し合いに2時間程度を予定しています。3回程度の話し合いによる解決を目指していますが、事案によっては、当事者の合意により継続する場合もあります。

【申込人】次の方法により申込をすることが必要です。

1.所定の調停申込書を提出していただきます。ご印鑑(認印)が必要です。
2.本人確認のための「運転免許証」や「パスポート」等の資料、その他「紛争の内容を確認できる」資料があれば、ご用意していたたきます。
3.申込事務手数料(11,000円、消費税を含む)を納付していただきます。

【相手方】次の方法により調停手続実施の依頼をすることが必要です。

1.調停手続実施の依頼は、書面の提出や電話等の方法によりセンターに伝えることとなります。
2.本人確認のための「運転免許証」や「パスポート」等の資料、その他「紛争の内容を確認できる」資料があれば、ご用意していただきます。

提出された資料はセンターで資料の写しを作成し、原本はその場で返還することを原則とし、資料の性質上原本をお預かりする必要がある場合は、施錠された保管庫にて保管いたします。

お申込いただいた後の手続の流れは次の通りとなります。センターは、調停申込を受理した場合、相手方に対し、調停手続を依頼するかどうかの回答を求める書面を送付(配達証明郵便)して確認します。回答がない場合は、センターから電話等の方法により調停手続を依頼するかどうかの意思を確認します。

調停人(手続実施者)は、調停人になるための特別の研修を受講し、手続実施者名簿に登載された山口県司法書士会会員の中からセンター長が選任します。調停人(手続実施者)は、全員が司法書士法第3条第2項に規定する司法書士(認定司法書士)となります。

調停手続は非公開です。当事者の同意を得て、終了した調停手続の概要(当事者の氏名等が特定されないよう措置を講じたものに限ります。)を公表する場合があります。調停手続に関与する者には守秘義務が課されていますので、外部に秘密がもれることはありません。調停手続に関する書面は、施錠された保管庫に保管する等して厳重に管理します。

原則として、配達証明郵便で送付する方法により行います。ただし、調停手続の期日の通知   その他の事務連絡等については、普通郵便、電話、FAX及び電子メール等の方法で行います。

1.申込事務手数料 金11,000円(消費税を含む、以下同じ) 
申込事務手数料は調停申込書提出のときにセンターに現金にてお支払いください。
2.期日報酬(手続実施者報酬) 金11,000円
各調停実施日終了時にセンターもしくは調停人(手続実施者)にお支払いください。(振込可)
第1回目期日分は申込人の負担、第2回目以降は当事者間で別段の合意がない場合、原則として利用者双方の共同負担となります。
3.合意成立手数料 金33,000円
当事者間で別段の合意がない場合、原則として利用者双方の共同負担となります。
合意成立時にセンターもしくは調停人(手続実施者)にお支払いください。(振込可)
尚、各種手数料は、当事者の申出がある場合は、センター長の判断により減免することができます。

申込人は、いつでも、書面により、調停の取下げを行うことができます。取下げの理由を相手方に開示したり、相手方から取下げの同意を得る必要はありません。
相手方は、いつでも、書面により、調停手続から離脱することができます。ただし、調停人(手続実施者)の判断により、離脱の意思を再確認する場合があります。離脱の理由を申込人に開示したり、申込人から離脱の同意を得る必要はありません。

利用者から調停手続について苦情が申し立てられた場合は、山口県司法書士会におかれている苦情相談窓口で対応いたします。苦情の申出は、書面又は口頭によりすることができます。
苦情の処理結果については、苦情を申し立てた方に書面により連絡いたします。

【お問い合わせ先】
山口県司法書士会調停センター
〒753-0064 山口市神田町5番11号 山口神田ビル3階
TEL:083-924-5220  FAX:083-921-0475

手続きの流れ

調停手続の進行について

お問合せ

詳細については、お電話にてお問い合わせください。

山口県司法書士会事務局

山口県司法書士会

〒753-0048 山口市駅通り二丁目9番15

※R6.11.18より事務局を移転しました。

FAX.083-921-0475

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