2024.5.21
Q12. 手続を終了させるにはどういう方法がありますか?
申込人は、いつでも、書面により、調停の取下げを行うことができます。取下げの理由を相手方に開示したり、相手方から取下げの同意を得る必要はありません。
相手方は、いつでも、書面により、調停手続から離脱することができます。ただし、調停人(手続実施者)の判断により、離脱の意思を再確認する場合があります。離脱の理由を申込人に開示したり、申込人から離脱の同意を得る必要はありません。
2024.5.21
申込人は、いつでも、書面により、調停の取下げを行うことができます。取下げの理由を相手方に開示したり、相手方から取下げの同意を得る必要はありません。
相手方は、いつでも、書面により、調停手続から離脱することができます。ただし、調停人(手続実施者)の判断により、離脱の意思を再確認する場合があります。離脱の理由を申込人に開示したり、申込人から離脱の同意を得る必要はありません。