Q08. 実際の調停手続は誰が行うことになりますか?

調停人(手続実施者)は、調停人になるための特別の研修を受講し、手続実施者名簿に登載された山口県司法書士会会員の中からセンター長が選任します。調停人(手続実施者)は、全員が司法書士法第3条第2項に規定する司法書士(認定司法書士)となります。